お役立ち情報 保育士資格の名義変更②
保育士資格の名義変更②

保育士資格の名義変更②

2023/02/11 就職・転職

今回は、前回の記事の続きとなっています。
(前回の記事はこちら→→→『保育士の就職・転職|保育士資格の名義変更①』

手数料の払い込み

登録事務処理センターから「書換え手引き」が郵送されてきます。
手数料の払い込みにあたって用意するものは、

  • 書換え交付人数分の手数料【書換え交付1人当たり1,600円】
  • 「書換え手引き」に同封されている専用の払込用紙


次に、手数料を払い込みます。

  • 手数料払込用紙の3箇所すべてに、申請者本人の住所・氏名を記入します。
  • 郵便局に行き、窓口で払込手続きをします。

【手数料は、払込用紙1枚につき1人分を払い込んでください】

※ATMでの払込手続きはできません※

  • 振替払込請求書件受領証と、振替払込受付証明書を受け取り、両方に郵便局の日付入り受付印が押印されていることを確認してください。

※振替払込受付証明書(払込用紙右側の部分)は、保育士証書換え交付申請に使用します※

※振替払込請求書兼受領証(払込用紙の真ん中の部分)は、保育士証が届くまで大切に保管してください。

【申請書類の不着等郵便事故の際、手数料払い込みの確認のため、登録事務処理センターに提示していただくことがあります】


申請に必要な書類の用意

  • 保育士証書換え交付申請書

【「書換え手引き」に同封されています】

  • 振替払込受付証明書

【「書換え手引き」の同封されている手数料払込用紙のうち、右端の部分を〇保育士証書換え交付申請書の裏面に全面糊付けしてください】

  • お手元の保育士証

→保育証が書換え交付されるまでの間、就職活動等により、保育士証が必要となる場合には、申請前にあらかじめコピーをとり、お手元にコピーを保管してください。 
申請受付~保育士証書換え交付までの期間は、書類の不備や確認を要する事項がない場合で、おおよそ2ヶ月程度です。
→ 紛失等により申請書に添付できない場合、申請書の下にその理由を記入してください。 この場合、保育士証書換え交付申請だけを行ってください。保育士証再交付申請を同時に行う必要はありません。
→ 以前、保育士証をセンターよりお届けした際に、同封されていた青いバインダーは、申請書と一緒に送らないで下さい。お送りいただいてもお返しできません。

  • 現在の戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)

次の(A)~(B)のうち、いずれか1つの書類

  • (A) 保育士証に記載されている氏名・本籍地からの変更経緯が確認できるもので、発行日が申請書を送付する日から6ヶ月以内のものを添付してください。

※現在の戸籍抄本だけで、変更の経緯が確認できない場合は、経緯がすべて確認できる以前の戸籍の証明書(改製原戸籍や除籍抄本)も併せて提出してください。

  • (B) 外国籍の方は、必要に応じて「住民票・外国人登録原票」を提出してください。なお、「外国人登録原票」は個人名の記載されている表紙(法務大臣名・印が押されたもの)も含めて必要となりますので、発行されたままの形で添付してください。切り離された場合は受け付けできません。

 

申請書類の提出

  • 提出先

申請書類の受付は、都道府県の委託を受けた登録事務処理センターが行っています。
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階
登録事務処理センター

  • 提出方法

申請書類郵送の際は、必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便をご利用ください。
※郵便局窓口で発行される「書留郵便物受領書」は、保育士証がお手元に届くまで大切に保管してください。申請書類の不着等郵便事故の場合、提示していただく場合があります。

  • 書類不備について

申請書類の点検確認により書類不備が判明した場合、登録事務処理センターからご連絡いたします。不備がある場合には、保育士証の書換え交付が遅れることもあります

保育士資格の名義変更について、ご紹介していきました。
手続きに不備などが無ければ、通常2ヶ月~3ヶ月で新しい保育士証が手元に届きます。
再就職活動で焦らないように、名義変更の手続きは早めにしておきましょう。

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